クリーニング事故補償制度

モリモトクリーニング(以下「当店」といいます)では、お客様からお預かりした大切な衣類(以下「受託品」といいます)を最新の技術と細心の注意をもって取り扱っておりますが、万が一、当店の過失により受託品に損傷、紛失等の事故が発生した場合に備え、以下の通り事故賠償基準を定めております。

本制度は、一般社団法人全国クリーニング環境衛生同業組合連合会が定める「クリーニング事故賠償基準」の考え方に準拠し、合理的かつ公平な補償を行うためのものです。


第1条(賠償責任の範囲)

  1. 当店が提供したクリーニングおよびメンテナンスサービスに起因して、受託品に破損、変色、紛失等の事故が発生し、その原因が当店の作業工程上の過失(善良なる管理者の注意義務違反)にあると客観的に証明された場合、当店は本基準に基づいて賠償の責めを負います。
  2. 事故原因の特定および賠償責任の有無の判断は、繊維製品における専門機関、公的第三者機関、または非営利公的機関の鑑定・判断に基づくものとします。

第2条(賠償対象外事項および免責)

以下のいずれかに該当する場合は、当店の過失とはみなされず、本制度による賠償補償の対象外(免責)となります。

  1. メーカー(製造者)の企画・製造上の欠陥、または素材の寿命に起因するもの
    • (1) 経年劣化および不可逆的な変化の著しい素材で製造された商品(ポリウレタン加工、合成皮革、ボンディング加工、コーティング加工等で、製造から約1〜3年以上が経過しているもの)。
    • (2) 染色堅牢度の弱い素材、接着方法や接着剤の品質に問題がある素材(シームレスダウンの接着剥がれ等)。
    • (3) 組成表示、洗濯表示(取扱い絵表示)、または表示責任者タグ(メーカータグ)に誤記・欠落がある商品。
  2. お客様(利用者)の使用方法または保管方法に起因するもの
    • (1) 化学薬品等(整髪剤、パーマ液、洗剤、漂白剤、バッテリー液等)の付着による変退色や脱色。
    • (2) 汗、日光、蛍光灯などの照明による変退色、脱色、または繊維の脆化(弱体化)。
    • (3) 着用時・使用時に既に発生していた、またはお預かり後に表面化した微細な破れ、ほつれ、糸引き、虫食い穴、カビ等。
    • (4) 当店からのお引き取り後、お客様の保管環境によって発生した損傷(虫食い、カビ、変色等)。

第3条(賠償額の算定基準)

  1. 賠償額の算定は、受託品の「購入価格」を基準とし、購入時からの経過月数に応じた「物品の再調達価格(時価)」を割り出す方法によって行います。
  2. 補償金額の具体的な算定にあたっては、以下の公式およびパーセンテージ表(別表)を厳格に適用します。
    • 算定公式:賠償額 = 物品の再調達価格(購入価格) × 商品の購入後経過月数に対応する補償割合(%)
    • 補償割合表(別表URL):具体的な衣服の耐用年数や経過月数ごとの補償割合については、以下のURLに記載されているパーセンテージ表に準拠して計算いたします。
      https://www.morikuri.jp/hpgen/HPB/entries/7.html
  3. 購入価格の決定には、原則として購入時の領収書、レシート、クレジットカードの利用明細等の客観的証明書類が必要です。これらが紛失・廃棄されている場合は、当店の調査に基づく市場の時価の範囲内(メーカーの当時の標準販売価格を上限とする)で決定します。
  4. いかなる場合であっても、賠償金額が当該商品の当時のメーカー販売価格(定価)を超えることはありません。

第4条(賠償の上限および無形的損害の排除)

  1. 本制度は受託品自体の物理的な損害を補償するものであり、主観的評価や無形的損害、精神的慰謝料の支払いには一切応じられません。
    • 例:「着られなかった期間に別の服を購入した代金」「プレミア価値」「記念品・形見としての精神的価値」等は補償対象外となります。
  2. 万が一、当店の重大な過失によりお預かり品の「完全な紛失」が発生し、購入価格の立証が不可能な場合における補償の絶対上限額は、クリーニング事故賠償基準の規定に基づき算出される範囲内にとどまるものとします。

第5条(賠償条件および手続きのルール)

補償手続きを行うにあたっては、以下のすべての条件を満たしている必要があります。

  1. 番号タグの付着:当店の管理番号タグ(クリーニングタグ)が受託品に付いたままの状態であり、当店での処理履歴が客観的に確認できること。タグを取り外した後の製品については、一切の賠償・対応をお断りいたします。
  2. お申し出の期限:お品物の受取日から【10日以内】に店頭または指定の連絡先へお申し出をいただくこと。受取日から10日を経過した商品、または受取後に既に着用・使用された商品については保証いたしかねます。
  3. 現状維持の原則:当店に不具合の連絡を入れる前に、お客様ご自身での洗たく、シミ抜き、修理、または他店でのクリーニングや修繕等を行っていないこと。現状が変更されている場合は免責となります。
  4. 所有権の移転:当店が会員に対して賠償金全額の支払いを完了した場合、当該受託品の所有権は当店に移転するものとします。原則として賠償金の支払いとお品物の返却を両立することはできません。

第6条(特約条項の優先)

会員が事業者向け定額受託サービス(MVP等)を利用している場合など、別途事業者間(BtoB)の契約において賠償上限や算定基準の特約(仕入れ原価基準、月額定額料金1ヶ月分を上限とする等)が定められている場合は、本基準の規定に関わらず、当該特約条項が最優先で適用されるものとします。

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